「育休中って住民税はどうなるの?」
社会保険料は免除になると聞くけど、住民税はどうなるのか不安になりますよね。
結論から言うと、育休中でも住民税は原則として支払う必要があります。
この記事では、育休中の住民税の仕組みや支払い方法、減免制度の有無についてわかりやすく解説します。
育休中でも住民税は免除されない
住民税は、前年の所得に対して課税されます。
そのため、育休中で収入が減っていても、前年に給与をもらっていれば住民税は発生します。
ここが社会保険料との大きな違いです。
なぜ育休中でも住民税がかかるの?
住民税は「前年課税」という仕組みだからです。
例えば、2025年に働いて得た収入に対する住民税は、2026年に支払います。
育休中であっても、前年の所得がある限り税金は発生します。
支払い方法はどうなる?
育休中の住民税の支払い方法は主に2つあります。
① 特別徴収(給与天引き)
復職後にまとめて天引きされるケースがあります。
② 普通徴収(自分で納付)
市区町村から納付書が届き、自分で支払います。
育休に入るタイミングによって方法が変わるため、会社や自治体に確認しておくと安心です。
減免制度はある?
原則として、育休だけを理由に住民税が自動で減免されることはありません。
ただし、収入が大きく減少し、一定の条件を満たす場合は減免申請ができる自治体もあります。
制度の有無や条件は自治体ごとに異なるため、役所へ確認することが大切です。
いくらくらい払うの?
住民税はおおよそ「前年所得の約10%」が目安です。
例えば、前年の課税所得が300万円の場合、年間約30万円程度になります。
月々の負担としては2〜3万円になることもあり、家計への影響は小さくありません。
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✔ 住民税は原則免除されない
✔ 前年所得に対して課税される
✔ 減免制度は自治体による
育休中は収入が減る一方で、住民税の支払いが続くため、事前の資金準備が重要です。
給付金や免除制度だけでなく、税金の支払いも含めて家計をシミュレーションしておきましょう。