育休中って社会保険料は払わなくていいの?」
育児休業を取得する際、多くの人が気になるのが社会保険料の扱いです。
結論から言うと、一定の条件を満たせば育休中の社会保険料(健康保険・厚生年金)は免除されます。しかも、免除期間中も将来の年金額は減りません。
この記事では、免除の仕組みや条件、注意点をわかりやすく解説します。
育休中の社会保険料は原則免除
育児休業を取得すると、健康保険料と厚生年金保険料は原則として免除されます。
しかも、免除されても
- 将来の年金額は減らない
- 健康保険の保障も継続
というメリットがあります。
免除される条件
社会保険料が免除されるには、以下の条件を満たす必要があります。
- 育児休業を正式に取得している
- 事業主が年金事務所へ届け出をしている
基本的には会社が手続きを行います。
いつからいつまで免除?
原則として、
育休開始月から
育休終了日の翌日が属する月の前月まで
が対象です。
例えば、
3月15日から育休開始 → 3月分から免除。
復職日が10月10日なら → 9月分まで免除。
ボーナスも免除対象になる?
育休期間中に支給される賞与についても、一定条件を満たせば社会保険料は免除されます。
ただし、
- 月末時点で育休を取得しているかどうかが判断基準になります。月の途中で復職した場合は、その月は免除対象外になることがあります。
住民税は免除されない
よく勘違いされますが、住民税は免除になりません。
住民税は前年の所得に対して課税されるため、育休中でも支払いが発生します。
ここは資金計画で注意が必要です。
結論:家計負担は軽くなるが準備は必要
✔ 社会保険料は原則免除
✔ 年金額は減らない
✔ 住民税は免除されない
育休中は収入が減る一方で、保険料が免除されることで負担は軽減されます。
ただし、住民税や生活費の準備は事前に考えておきましょう。
手続きは会社が行いますが、不安な場合は総務担当に確認しておくと安心です。